持株会会員の皆様からよく寄せられるご質問・お問合せをQ&A形式にてお答えします。
Q1 |
持株会を通じた自社株式の買付は、インサイダー取引規制の対象にはならないのでしょうか? |
A1 |
持株会を通しての株式の買付は、定時定額の拠出によるものであり、個別の投資判断に基づかないので、インサイダー取引(注)規制の適用除外となります。
但し、インサイダー情報を知りながら、新規の入会や拠出口数の変更、拠出の休止・再開を行う場合は、インサイダー取引規制が適用されますので、ご注意ください。
(注) |
インサイダー取引とは、上場会社の投資判断に重要な影響を及ぼす未公表の重要な情報を知りながら、当該上場会社の株式等を売買することをいい、金融商品取引法で規制されています。 |
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