大和証券 ダイワの持株会サービス
持株会Q&A
持株会会員の皆様からよく寄せられるご質問・お問合せをQ&A形式にてお答えします。
なお、一般のお取引に関してご不明な点などがありましたら、大和証券ホームページの「お問合わせ・お手続き」からお調べください。
大和証券ホームページの「お問合わせ・お手続き」
1売買単位に満たない株式の精算について
Q1 持株会から退会します。持株会での保有株式のうち1売買単位の整数倍株式は、持株会口座から大和証券に開設された証券口座に振り替えられるそうですが、1売買単位に満たない株式はどのように精算されるのでしょうか?
Q2 1売買単位に満たない株式を売却精算した場合、確定申告を行う必要があるのでしょうか?
Q1 持株会から退会します。持株会での保有株式のうち1売買単位の整数倍株式は、持株会口座から大和証券に開設された証券口座に振り替えられるそうですが、1売買単位に満たない株式はどのように精算されるのでしょうか?
A1 1売買単位に満たない株式については、「持株会規約」に定められた内容により、以下のいずれかの方法を選択することができます。
詳しくは、「持株会規約」をご確認ください。
@ 現金にて精算
  時価で売却されます。なお、売却代金からは売却委託手数料等が差し引かれます。この売却精算代金が、株式の購入に充当されなかった繰越金と併せて退会時精算代金として大和証券に開設された証券口座に入金されます。
A 臨時入金の上、1売買単位まで買い増し
  臨時入金された金銭にて1売買単位まで株式が買い増しされ、持株会口座から大和証券に開設された証券口座に振り替えられます。(臨時入金された金銭にて1売買単位まで株式を買い増すことができた場合)
但し、臨時入金額は1売買単位までの株式を買い増すために必要な金額を限度額とし、100万円未満と定められていますので、ご注意ください。
なお、臨時入金された金銭のうち株式の買い増しに充当されなかった残余金及び繰越金は退会時精算代金として大和証券に開設された証券口座に入金されます。
Q2 1売買単位に満たない株式を売却精算した場合、確定申告を行う必要があるのでしょうか?
A2 1売買単位に満たない株式は持株会口座にて売却精算されますので、原則、確定申告を行う必要があります。
なお、年間の給与所得が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与・退職所得以外の上場株式等(自社株式も含みます)の売却益を含めた各種の所得金額の合計が年間20万円以下の場合、所得税について確定申告は不要です。
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